イベント等で火気器具等を使用する場合は、 消火器の準備と消防署への届出が必要になりました! 〜柳井地区広域消防組合火災予防条例の一部改正について〜 |
平成25年8月に京都府福知山市で発生した花火大会の火災を踏まえ、柳井地区広域消防組合火災予防条例の一部を改正し、不特定の者が集まる催しで火気器具等を使用する場合は、消火器の準備と露店等の開設届出が必要になりました。(平成26年8月1日施行) 改正の内容 @ 消火器の準備 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の※多数の者の集合する催しで、※対象火気器具等を使用する場合には、屋内・屋外にかかわらず消火器の準備が必要になりました。(エアゾール式の簡易消火器具及び住宅用消火器は、該当しません。) |
※多数の者の集合する催しとは、一時的に一定の場所に人が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しであって、一定の社会的広がりを有するものです。 (近親者のみのバーベキュー、幼稚園の保護者が主催するもちつき大会のように相互に面識がある者が参加する催しなどは対象外となります。) ※対象火気器具等とは、発電機、ガスコンロ、たこ焼き器、フライヤー、ストーブ、バーベキューコンロなどが該当します。 |
![]() 消火器の準備 |
A 露店等の開設届出書 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しにおいて、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合は出店数にかかわらず、露店等の開設届出書をあらかじめ消防署へ提出する必要があります。(露店等の開設届には、露店等の開設場所及び消火器の配置に係る略図を添付してください。) |
![]() 露店等の開設者 |
![]() 開設届 |
![]() |
![]() 消防署に届出 |
※届出者は、露店等を開設する者が届け出ることが基本となりますが、一つの催しに複数の露店等が開設される場合は、催しの主催者がまとめて届出をすることもできます。 |
B 屋外での大規模な催しを開催する場合の防火管理 祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、※大規模なものとして消防長が別に定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命又は財産に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定します。 なお、催しを指定するときには、あらかじめ、催しを主催する者の意見を聴き、指定した際には、催しを主催する者に通知し、公示します。 ※大規模なものとして消防長が別に定める要件とは「公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しで出店する露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催し」とします。 指定催しに指定された催しの主催者は、「防火担当者」を定め、その者に「火災予防上必要な業務に関する計画」を作成させるとともに、その計画に従って火災予防上必要な業務を行わせることが義務づけられました。 また、「指定催し」を開催する日の14日前までに当該計画を消防長に提出しなければなりません。 指定催しを主催する者が、「火災予防上必要な業務に関する計画」を提出しなかったときは、30万円以下の罰金に処されることがあります。 |
現在、次の催しを指定催しとして指定しています。 |
催しの開催場所 | 柳井市駅前麗都路通り・柳井市文化福祉会館裏駐車場・白壁通り |
催しの名称 | 柳井まつり |
催しの開催期間 | 令和6年11月23日 |
届出様式 露店等の開設届出書 火災予防上必要な業務に関する計画提出書 |
本件に関する問い合わせ先 消防本部予防課 柳井市南町五丁目4番1号 п@0820−23−7774 柳井消防署 柳井市南町五丁目4番1号 п@0820−23−7775 柳井消防署南出張所 上関町室津191−14 п@0820−62−0119 柳井消防署東出張所 柳井市神代2943−1 п@0820−45−2911 柳井消防署西部出張所 周防大島町東三蒲45−3 п@0820−72−0119 柳井消防署中部出張所 周防大島町西安下庄1282−1 п@0820−77−0119 柳井消防署東部出張所 周防大島町内入679−1 п@0820−75−0119 |