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住宅用火災警報器は、火災により発生する煙や熱を感知し、音や光により警報するものです。 平成18年に消防法が改正され、現在は全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務づけられています。 |
近年、住宅の火災で亡くなる方は、毎年全国で1000人を超えています。その中の6割は、火災に気づくのが遅れたことにより煙に巻かれて逃げ遅れたことが原因です。 住宅用火災警報器は、火災をいち早く感知し、あなたやあなたの家族、財産を守ります。 |
住宅用火災警報器が作動することにより、火災の発生を素早く察知できれば、いち早く避難することができ、さらには早い通報、早い初期消火に繋がることで、火災が拡がるのを防ぐことにもなります。 火災は短い時間で瞬く間に拡がります。 1分、1秒の差が命を守ります! |
住宅用火災警報器は、防災設備取扱店、電気器具販売店、ホームセンターなどで購入できます。 〈注意〉 最近、悪質な業者が消防署など公共機関の職員を装って、訪問販売や電話勧誘により住宅用火災警報器の販売や設置の契約を迫るケースが多発しています。 消防署など公共機関の職員が住宅用火災警報器を販売することは絶対にありません。 「今だけ」、「他の人も購入している」、「消防署に認められている」など様々な手口で契約を迫る場合がありますので、「怪しい」、「おかしい」と思ったら消防本部にご相談ください。 |
住宅用火災警報器に関する問い合わせ先 柳井地区広域消防本部予防課 電話番号 0820−23−7774 |